本芝町会

本芝町会とは

本芝町会は港区芝4丁目の全域と、芝5丁目の一部区域の会員の皆さんから成る町会です。
江戸下町の粋と人情があふれる本芝をもっと住みよい元気な町にするべく活動しています。

町会規約

本芝町会 会則

第一章 総則

第1条 本会は本芝町会と称する。
第2条 本会は港区芝4 丁目全域、および芝5 丁目の一部区域内の居住者、法人、事業所によって構成される。
第3条 本会は世帯代表者、集合住宅代表者、法人代表者、事業所代表者を会員とし集合住宅居住者、テナント事業所を準会員とする。
第4条 本会は会員相互の親睦と町内自治の健全な発達を図ることを目的とする。
第5条 町内地域に新しく転入された方、または新たに事業所を開設された企業は自動的に本会に入会することを本旨とする。
第6条 本会は会員相互の親睦と町内自治の健全な発達を図ることを目的とする。
第7条 本会の事務所は会長宅に置く。
第8条 本会は第4 条の目的を達成するため下記の各部を設けそれぞれの事業を行う。
1 . 企業と住民との相互理解を深める。
2 . 会員の親睦、福祉に関すること。
3 . 防犯、防火防災、交通安全等の広報活動および災害対策。
4 . 敬老慶弔に対する奉仕、協力および徳行の表彰。
5 . 保健、環境衛生のための広報活動および予防対策。
6 . 青少年の健全育成等、青少年に関する活動。
7 . 文化の向上を目的とした活動。
8 . マンション住民の町会活動参加への呼びかけ。
9 . その他、本会の目的を達成するのに必要な事業。
第9条 第8 条の事業を行うため、下記の業務部を置く。
1 . 厚生部 2 . 防火防災部
3 . 交通部 4 . 環境衛生部
5.防犯部 6.婦人部
7.青年部 8.集合住宅部

第二章 組織

第10条 本会に下記の役員を置く。
会長  1名
副会長 若干名 上記第2章の各業務を担当する。
総務 若干名
会計 若干名
会計監査 2名
業務部長8名
第11条 会長・会計監査は役員会で推薦し総会において選出する。(公選または推薦)
第12条 副会長・総務・会計・各業務部長は会長が総会において推薦し委嘱する。
第13条 会長は本会を代表し会務を統括する。
第14条 副会長は会長を補佐し各業務をそれぞれ担当、会長事故あるときは合議制によりその職務を代行する。
第15条 会計は本会の金銭出納および財産管理に関する一切の任務を行う。
第16条 会計監査は本会の会計および財産を監査する任務を行う。年度末決算書および財産を監査し、総会においてその経過を報告する。
第17条 業務部長は正副会長を補佐し、その指示のもとに第9 条の各部の業務を行い、協力してその企画立案および実施にあたる。
第18条 各業務部長は担当業務の遂行のため必要数の部員を会長の承認を得て委嘱し、その実施をはかる。
第19条 会長は各組長を委嘱し、本会業務の分担をはかる。ただし任期1 年とし再選を妨げない。
第20条 本会会務の処理上必要と認めた時は、役員会の承認を得て有給職員をおくことができる。
第21条 役員の任期は2 年とし再選は妨げない。
第22条 会長は本会の運営上必要と認めたときは、顧問叫目談役・参与を推薦し理事会の承認を得て委嘱することができる。任期は当該会長在任中とする。

第三章 会議

第23条 本会の会議は定期総会・臨時総会・役員会・三役会・各業務部会・各組長会とし特に規定のないかぎり召集は会長が行う。
@ 定期総会は年1 回各会員の出席により開催し、前年度事業報告・収支決算報告・今年度事業計画案・予算案を審議承認する。
A 臨時総会は理事会または会員の過半数が必要と認めたとき開催できる。
B 役員会は毎月1 回以上開催し業務実施の事項を審議決定する。(出席者は正副会長・総務・会計・会計監査・各業務部長・本芝寿会会長とする)
第24条 会議の議決は出席者の過半数をもって可決し、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。( ただし総会においては委任状を認めるものとする)
第25条 会長は各業務部会を除く各会議の議長となる。会長事故あるときは副会長がこれに代わる。ただし総会に限り議長をそのつど選出する。

第四章 会計

第26条 本会の会計年度は毎年4 月1 日より始まり翌年3 月3 1 日で終わる。
第27条 会計は毎月定められた会費を徴収し会務に充当する財産の管理をなす。
第28条 本会の収支決算は会計監査の監査を経て定期総会に提出しその承認を得なければならない。
第29条 会計監査は必要に応じ本会の会計を随時監査することができる。
第30条 会費は各会員の月額を定め、毎月末までに納入を原則とするが、便宜上3 ヶ月
第31条 本会会員が他地域に転出した場合は同時に本会を脱会したものとするが、既納の会費は一切返還しない。
第32条 本会の金銭は、必要な現金以外は預貯金とする。

第五章 付則

第33条 本会会則の改定は総会において出席者の過半数の賛成を要する。
第34条 本会の財産は業務部ごとに保管・管理し記録を毎年度末に会計に報告する。
第35条 本会の運営に必要な細則は、各業務部において立案し理事会の承認を得て施行する。

第六章 細則

第36条 町会費の基準原則は月額、延床面積(坪) × 1 0 円とする。
第37条 本会会員家族および準会員家族の慶弔に関する事項。(本町会居住者対象)
@ 新生児にお祝金を贈呈する。
A小・中学校新入生に対しお祝いを贈呈する。
B 満8 0 歳以上の方に毎年敬老の日に敬老祝金を贈呈する。
C 会員の中に御不幸があった場合は弔慰金を献呈する。
D 本会に特に功労のあった方を役員会の承認を得て表彰する。